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相続問題sozoku

たとえば・・・

きょうだいが2人いますが、私一人で父親名義の土地上に建物を建てて住んでいます。父親は生前、土地は自分にくれると言っていましたが、遺言は残しませんでした。父親が亡くなり、遺産は私が家を建てている土地と200万円程度の預貯金のみです。土地を自分のものにすることはできますか。
遺言がない以上、原則として土地は遺産分割の対象になってしまいます。ただし、ほかのきょうだいの土地の相続分に応じた金銭を支払うことで土地を分割せずに相続することも可能です。

けやき通り法律事務所では

けやき通り法律事務所では

当事者である被相続人が亡くなった後に発生する相続問題は、被相続人の意思確認ができない場合に深刻なトラブルとなることが多く、また、本来なら助け合うべき親族関係を回復困難なほど引き裂くことがあります。

生前の遺言や成年後見人制度の利用により、トラブルを回避できることがあります。

生前対策

遺言書

遺言書

遺言がなければ、原則として遺産は法定相続分に従って分割することになります。

たとえば、特定の遺族に特定の遺産を残したい、世話になった遺族を優遇をして苦労に報いたいというお気持ちがあるのであれば、遺言書を作成する必要があります。

ただし、遺言書があれば安心ではありません。
遺言書があっても、その有効性が問題になることも多々あります。
そのようなトラブルを回避するためには、できるだけ意識のはっきりしているうちに、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼することもできますし、作成された内容に問題がないか弁護士に相談するのもトラブル回避のために有効な手段です。

成年後見制度

成年後見制度

相続そのものではありませんが、被相続人がある時点から判断能力を失ってしまった場合、その後亡くなるまでの財産管理について相続の際にトラブルが発生することがよくあります。

成年後見人を選任しておけば、生前の財産管理について疑義が生じるおそれを回避できます。
本人が自分で後見人を選ぶ任意後見制度もあります。

遺産分割

いったん遺産についてトラブルが発生し、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用する必要があります。
上記のQ&Aの事案でも、生前の父親の資産の維持に協力したかどうか、他のきょうだいが生前の父親から金銭的援助を受けていたかどうか、といった事情によって支払う金銭の額は減額可能であり、事案によって解決方法は様々です。
金額の大きな話になりますので、一度は弁護士に相談することをお勧めします。

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