遺言がなければ、原則として遺産は法定相続分に従って分割することになります。
たとえば、特定の遺族に特定の遺産を残したい、世話になった遺族を優遇をして苦労に報いたいというお気持ちがあるのであれば、遺言書を作成する必要があります。
ただし、遺言書があれば安心ではありません。
遺言書があっても、その有効性が問題になることも多々あります。
そのようなトラブルを回避するためには、できるだけ意識のはっきりしているうちに、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼することもできますし、作成された内容に問題がないか弁護士に相談するのもトラブル回避のために有効な手段です。