Q
夫から離婚を迫られていますが、どうすればよいですか。
A
法律に定められた離婚原因がなければ離婚する必要はありません。ただし、離婚に応じてもよいというお気持ちがあれば、協議離婚が可能です。
離婚の際には、まず、離婚について合意できるか、合意できないとしても裁判で離婚を認めてもらえるかが問題になります。上記Q&Aのように、離婚を認めてもらうには、離婚原因の存在が必要です。離婚原因としては、不貞行為が代表的ですが、それ以外の事情でも婚姻を継続するのが難しい理由があれば離婚が認められることがあります。いずれにせよ、離婚原因に争いがある場合には、離婚を請求する側が立証しなければならないため、証拠集めは難関の一つといえます。
離婚する際には、財産分与、慰謝料、年金分割が問題になります。子どもさんがおられる場合は、親権と養育費、場合によっては子どもとの面接交渉についても問題になります。いずれも、話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の調停や審判を利用する必要があります。ただし、養育費については支払が長期にわたるため、話し合いで合意した場合でも公正証書を作成しておいた方が安全です。